大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1320 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人米村嘉一郎の上告趣意中、原判決の事実誤認を主張する部分は、刑訴四〇

五条の上告理由に当らない。その余の部分は、原判決及びその維持する第一審判決

に示された事実認定と異る事実を主張し、これを前提として判例違反、法令違反を

論ずるものであつて、前提において既に上告適法の理由とならない。

弁護人中村登音夫の上告趣意一は、原判決の事実誤認を主張するものであり、ま

た同二は、原判決の刑法適用の誤りを主張するものであつて、何れも刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。(同一の公文書に関する有形偽造と無形偽造とは、罪質を

同じくし、その間の認識の齟齬は、実行せられた偽造の結果に対する故意の責任を

阻却するものでなく、かつ両者その法定刑を同じくするから、刑法三八条二項の制

約を受けるものではない。しかも、原判決及びその維持した第一審判決に示された

事実認定によれば、有形偽造と無形偽造との法条の何れを適用しても、判決の主文

に何等影響するところはない。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年七月一七日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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裁判官 横 田 正 俊

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